第百五十四条
航空機乗組員が次の各号のいずれかに該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第七十九条の規定に違反して、航空機を離陸させ、又は着陸させたとき。
- 二
- 三第八十四条第一項の規定に違反して、航空機を編隊で運航したとき。
- 四第八十五条の規定に違反して、航空機を操縦したとき。
- 五第九十一条第一項の規定に違反して、曲技飛行等を行つたとき。
- 五の二
- 五の三第九十二条第一項の規定に違反して、航空機を運航したとき。
- 六第九十三条の規定に違反して、計器飛行又は計器航法による飛行を行つたとき。
- 六の二第九十四条の規定に違反して、計器気象状態において航空機を運航したとき。
- 六の三第九十四条の二第一項の規定に違反して、計器飛行方式によらないで航空機を運航したとき。
- 七第九十五条の規定に違反して、航空交通管制圏において航空機を運航したとき。
- 七の二
- 八第九十六条第一項の規定による指示に従わないで、航空機を運航したとき。
- 八の二第九十六条第三項又は第九十六条の二第一項(第九十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による連絡をせず、又は虚偽の連絡をしたとき。
- 九第九十六条第四項又は第九十六条の二第二項(第九十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による聴取をしなかつたとき。
- 九の二第九十七条第二項の規定に違反して、通報をしないで、航空機を運航したとき。
- 十第九十七条第三項の規定に違反して、飛行計画に従わないで、航空機を運航したとき。
- 十一第九十七条第四項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をしたとき。
- 十二第百二十六条第一項又は第二項の規定に違反して、許可を受けないで航空機を運航したとき。
- 十三第百二十六条第四項の規定による着陸の要求に従わなかつたとき。
- 十四第百二十六条第五項の規定に違反して、国土交通大臣の指定する空港等以外の空港等において、航空機を着陸させ、又は離陸させたとき。
2機長以外の航空機乗組員が前項各号の一に該当するときは、行為者を罰する外、機長に対しても同項の刑に処する。但し、機長以外の航空機乗組員の当該違反行為を防止するため、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、機長についてはこの限りでない。