(粗暴な操縦の禁止) 第八十五条 航空機は、運航上の必要がないのに低空で飛行を行い、高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で操縦してはならない。 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗