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航空法 第八十六条 (爆発物等の輸送禁止)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(爆発物等の輸送禁止)

第八十六条

爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない。

2何人も、前項の物件を航空機内に持ち込んではならない。

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