(航空機内に爆発物等を持ち込む罪) 第百四十九条の三 第八十六条第二項の規定に違反して、航空機内に同条第一項の物件を持ち込んだときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第百四十九条の三を開く ↗