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航空法 第百四十九条の三 (航空機内に爆発物等を持ち込む罪)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(航空機内に爆発物等を持ち込む罪)

第百四十九条の三

第八十六条第二項の規定に違反して、航空機内に同条第一項の物件を持ち込んだときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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