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航空法 第百四十九条の二 (指定航空身体検査医の罪)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(指定航空身体検査医の罪)

第百四十九条の二

指定航空身体検査医が第三十一条第三項の身体検査基準に適合しない者について、航空身体検査証明を行つたときは、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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