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航空法 第百四十九条 (所定の資格を有しないで航空業務を行う等の罪)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(所定の資格を有しないで航空業務を行う等の罪)

第百四十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十八条第一項又は第二項の規定に違反して、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つた者
  2. 偽りその他不正の手段により航空身体検査証明書の交付を受けた者

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