(アルコール又は薬物の影響を受けて航空業務を行う罪) 第百四十八条の三 第七十条の規定に違反して、その航空業務に従事した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第百四十八条の三を開く ↗