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航空法 第百四十八条の三 (アルコール又は薬物の影響を受けて航空業務を行う罪)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(アルコール又は薬物の影響を受けて航空業務を行う罪)

第百四十八条の三

第七十条の規定に違反して、その航空業務に従事した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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