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航空法 第百四十八条の二

昭和二十七年法律第二百三十一号法律

第百四十八条の二

航空保安施設の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五十四条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした使用料金によらないで、航空保安施設の使用料金を収受したとき。
  2. 第五十四条第二項の規定による命令に違反して、航空保安施設の使用料金を収受したとき。

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