第百四十八条の二 航空保安施設の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。一第五十四条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした使用料金によらないで、航空保安施設の使用料金を収受したとき。二第五十四条第二項の規定による命令に違反して、航空保安施設の使用料金を収受したとき。 e-Gov法令検索で第百四十八条の二を開く ↗