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航空法 第百四十八条

昭和二十七年法律第二百三十一号法律

第百四十八条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十二条第四項第四十三条第二項及び第四十四条第五項第四十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して、空港等又は航空保安施設の供用を開始したとき。
  2. 第四十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで空港の供用を休止し、又は廃止したとき。
  3. 第四十五条第一項の規定に違反して、届出をしないで非公共用飛行場又は航空保安施設の供用を休止し、又は廃止したとき。
  4. 第四十七条の二第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした空港機能管理規程(同条第二項第二号及び第三号に係る部分に限る。)によらないで、空港の管理を行つたとき。
  5. 第四十七条の二第三項の規定による命令に違反したとき。

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