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航空法 第四十七条の二 (空港機能管理規程)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(空港機能管理規程)

第四十七条の二

空港の設置者は、空港機能管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2空港機能管理規程は、機能確保基準に従つて空港(空港における航空機の離陸(そのための地上走行を含む。)又は着陸(これに引き続く地上走行を含む。)の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める航空保安施設であつて、空港の設置者が設置するものを含む。以下この条第五十五条の二第二項及び第百四十八条第四号において同じ。)の機能を確保するために空港の設置者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。

  1. 空港の機能を確保するための管理の方針に関する事項
  2. 空港の機能を確保するための管理の体制に関する事項
  3. 空港の機能を確保するための管理の方法に関する事項

3国土交通大臣は、空港機能管理規程が前項の規定に適合していないと認めるときは、空港の設置者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

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