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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 第十九条 (国土交通大臣への通知)

平成二十五年法律第六十七号法律
(国土交通大臣への通知)

第十九条

特定地方空港管理者は、指定をしたときは、遅滞なく、特定地方管理空港運営者の商号又は名称及び住所を国土交通大臣に通知するものとする。附則第十六条第十二項若しくは第十三項の規定により指定を取り消したとき、又は同条第十二項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

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次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国管理空港運営権者の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第二項において準用する航空法第四十七条第三項の規定又は第七条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  2. 第七条第二項において準用する航空法第四十七条の二第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした空港機能管理規程(第七条第二項において準用する同法第四十七条の二第二項第二号及び第三号に係る部分に限る。)によらないで、空港(第七条第二項において準用する同法第四十七条の二第二項の国土交通省令で定める航空保安施設であって、国土交通大臣が設置するものを含む。)の管理を行ったとき。
  3. 第七条第二項において準用する航空法第四十七条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
  4. 第七条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  5. 第七条第五項の規定による質問に対して虚偽の陳述をしたとき。
  6. 第八条第二項において準用する空港法第十二条第四項の規定による命令に違反したとき。
  7. 第八条第二項において準用する空港法第十三条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした着陸料等によらないで、着陸料等を収受したとき。
  8. 第八条第二項において準用する空港法第十三条第二項の規定による命令に違反して、着陸料等を収受したとき。
  9. 第八条第二項において準用する空港法第三十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  10. 第八条第二項において準用する空港法第三十九条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
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