(国土交通大臣への通知)
第十九条
特定地方空港管理者は、指定をしたときは、遅滞なく、特定地方管理空港運営者の商号又は名称及び住所を国土交通大臣に通知するものとする。附則第十六条第十二項若しくは第十三項の規定により指定を取り消したとき、又は同条第十二項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
特定地方空港管理者は、指定をしたときは、遅滞なく、特定地方管理空港運営者の商号又は名称及び住所を国土交通大臣に通知するものとする。附則第十六条第十二項若しくは第十三項の規定により指定を取り消したとき、又は同条第十二項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国管理空港運営権者の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。