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空港法 第十三条 (着陸料等)

昭和三十一年法律第八十号法律
(着陸料等)

第十三条

空港管理者は、着陸料等(着陸料その他の滑走路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。)を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2国土交通大臣は、前項の規定による届出がされた着陸料等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、空港管理者に対し、期限を定めてその着陸料等を変更すべきことを命ずることができる。

  1. 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
  2. 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該空港を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。

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(検討)

政府は、平成二十年度中に、我が国の開かれた投資環境の整備及び我が国の安全保障の観点から、空港の設置及び管理に係る制度に関し、国際的動向その他の事情を勘案しつつ、次に掲げる事項について、可能な限り速やかに検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

  1. 成田国際空港株式会社の完全民営化を推進するに際して必要となる措置
  2. 新空港法第十五条第三項に規定する指定空港機能施設事業者に対する措置

2政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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