(着陸料等の届出)
第六条
法第十三条第一項前段の規定による届出をしようとする空港管理者は、次に掲げる事項を記載した着陸料等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二空港の名称
- 三着陸料等の種類及び額
- 四実施予定日
2法第十三条第一項後段の規定による届出をしようとする空港管理者は、次に掲げる事項を記載した着陸料等変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二空港の名称
- 三変更後の着陸料等の額(新旧の対照を明示すること。)
- 四変更を必要とする理由
- 五実施予定日
3前二項の届出書には、着陸料等の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。