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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 第二条 (空港法施行規則の準用)

平成二十五年国土交通省令第六十三号府省令
(空港法施行規則の準用)

第二条

第八条第二項において準用する空港法(昭和三十一年法律第八十号)第十二条の規定による空港供用規程の届出については、空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第五条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「空港の供用開始の日」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第二条第五項に規定する国管理空港特定運営事業の開始の日」と、同項第一号及び同条第二項第一号中「氏名」とあるのは「商号」と読み替えるものとする。

2第八条第二項において準用する空港法第十三条の規定による着陸料等の届出については、空港法施行規則第六条の規定を準用する。この場合において、同条第一項第一号及び第二項第一号中「氏名」とあるのは「商号」と読み替えるものとする。

3第八条第二項において準用する空港法第三十九条の規定による報告徴収の方法については、空港法施行規則第十九条の規定を準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(民間航空専用施設)

法附則第二条第一項第一号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。

  1. 誘導路、エプロン及び照明施設
  2. 航空機の離着陸の安全を確保するため平らに維持することを必要とする用地
  3. 排水施設、護岸、道路、自動車駐車場及び橋
  4. 前各号に掲げるもののほか、共用空港に係る施設であって、専ら一般公衆の利用に供されるもの
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一号様式、第三号様式、第五号様式及び第七号様式による検査員の証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一号様式、第三号様式、第五号様式及び第七号様式による検査員の証票とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に公布されている第一条の規定による改正前の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一号様式、第二号様式、第三号様式、第五号様式、第六号様式、第七号様式及び第八号様式による検査員の証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一号様式、第二号様式、第三号様式、第五号様式、第六号様式、第七号様式及び第八号様式による検査員の証票とみなす。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第三条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第三条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票とみなす。

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