(空港供用規程)
第十二条
空港管理者は、次に掲げる事項について空港供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 一運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項
- 二前号のサービスの利用者その他の者が遵守すべき事項
- 三前二号に掲げるもののほか、空港の供用に関する事項として国土交通省令で定める事項
2前項の空港供用規程は、基本方針に適合するものでなければならない。
3空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)は、第一項の空港供用規程を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
4国土交通大臣は、前項の規定による届出がされた空港供用規程(地方管理空港に係るものを除く。)が第二項の規定に適合しないと認めるときは、空港管理者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。