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空港法 第十二条 (空港供用規程)

昭和三十一年法律第八十号法律
(空港供用規程)

第十二条

空港管理者は、次に掲げる事項について空港供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

  1. 運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項
  2. 前号のサービスの利用者その他の者が遵守すべき事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、空港の供用に関する事項として国土交通省令で定める事項

2前項の空港供用規程は、基本方針に適合するものでなければならない。

3空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)は、第一項の空港供用規程を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

4国土交通大臣は、前項の規定による届出がされた空港供用規程(地方管理空港に係るものを除く。)が第二項の規定に適合しないと認めるときは、空港管理者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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