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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 第五条 (空港法施行規則の特例)

平成二十五年国土交通省令第六十三号府省令
(空港法施行規則の特例)

第五条

第十三条の規定により読み替えて適用する空港法第十二条及び第十三条の規定を適用する場合における空港法施行規則第五条第六条及び第十九条の規定の適用については、同令第五条第一項中「空港管理者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第十一条第二項に規定する地方管理空港運営権者(以下「地方管理空港運営権者」という。)」と、「空港の供用開始の日」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第二条第六項に規定する地方管理空港特定運営事業の開始の日」と、同項第一号中「氏名」とあるのは「商号」と、同条第二項及び同令第六条中「空港管理者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、「氏名」とあるのは「商号」と、同令第十五条中「空港管理者又は指定空港機能施設事業者」とあるのは「地方管理空港運営権者」とする。

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(心身の故障により特定地方管理空港の運営等を適正に行うことができない者)

法附則第十六条第二項第四号ホの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により同条第一項の特定地方管理空港の運営等を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(検査員の証票に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている旧航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第三条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票は、それぞれ新航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第三条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票とみなす。

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