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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 第六条 (職権の委任)

平成二十五年国土交通省令第六十三号府省令
(職権の委任)

第六条

第七条第二項において準用する航空法第四十七条第三項の規定による検査は、当該空港の所在地を管轄する地方航空局長に行わせる。

2第七条第四項及び第五項の権限並びに法第八条第二項において準用する空港法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。

  1. 空港法第三十九条第一項の権限
  2. 空港法第三十九条第二項の権限
  3. 空港法第四十条の権限

3第七条第四項及び第五項の権限は、空港事務所長も行うことができる。

4第二項第一号及び第二号の権限は、当該空港の所在地を管轄する空港事務所長も行うことができる。

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(特定地方管理空港運営者について公表する事項)

法附則第十六条第六項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 指定に係る特定地方管理空港の名称及び位置
  2. 特定地方管理空港運営者が行う運営等の内容
  3. 指定の期間
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