(職権の委任)
第六条
法第七条第二項において準用する航空法第四十七条第三項の規定による検査は、当該空港の所在地を管轄する地方航空局長に行わせる。
2法第七条第四項及び第五項の権限並びに法第八条第二項において準用する空港法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。
3法第七条第四項及び第五項の権限は、空港事務所長も行うことができる。
4第二項第一号及び第二号の権限は、当該空港の所在地を管轄する空港事務所長も行うことができる。
法第七条第二項において準用する航空法第四十七条第三項の規定による検査は、当該空港の所在地を管轄する地方航空局長に行わせる。
2法第七条第四項及び第五項の権限並びに法第八条第二項において準用する空港法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。
3法第七条第四項及び第五項の権限は、空港事務所長も行うことができる。
4第二項第一号及び第二号の権限は、当該空港の所在地を管轄する空港事務所長も行うことができる。
法附則第十六条第六項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。