第七条
法附則第十七条第一項の規定により読み替えて適用する航空法第四十七条の規定を適用する場合における航空法施行規則第九十二条、第百八条及び第百二十六条の規定の適用については、これらの規定中「法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十七条第一項」と、同令第九十二条第一号中「第一項第二号」とあるのは「第一項第二号及び第八号から第十三号まで」と、同条第十八号中「空港の設置者」とあるのは「空港の設置者、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)附則第十六条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者(以下「特定地方管理空港運営者」という。)」と、同条第二十号中「空港の設置者」とあるのは「空港の設置者、特定地方管理空港運営者」と、同令第百八条第九号中「航空保安無線施設の管理者は、当該施設」とあるのは「特定地方管理空港運営者は、航空保安無線施設」と、同令第百二十六条第八号中「航空灯火の管理者は、当該灯火」とあるのは「特定地方管理空港運営者は、航空灯火」とする。
2法附則第十七条第一項の規定により読み替えて適用する航空法第四十七条の二の規定を適用する場合における航空法施行規則第九十二条の二の規定の適用については、同条第一項中「空港の設置又は」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第十六条第一項に規定する特定地方管理空港の運営等(以下「特定地方管理空港の運営等」という。)の実施に伴い空港機能管理規程の設定が行われる場合にあつては、当該特定地方管理空港の運営等を開始する日までに、」と、「設定又は変更」とあるのは「変更」と、「法第四十二条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十三条第二項において準用する法第四十二条第一項」と、同項第一号中「氏名」とあるのは「商号又は名称」とする。
3法附則第十七条第一項の規定により読み替えて適用する航空法第百三十一条の二の五の規定を適用する場合における航空法施行規則第二百三十五条の四の七から第二百三十五条の四の十四までの規定の適用については、同令第二百三十五条の四の九第一項ただし書中「空港の設置者(国土交通大臣が空港等を設置する場合にあつては、国土交通大臣。第二百三十五条の四の十六第一項ただし書において同じ。)」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)附則第十六条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者」と、同令第二百三十五条の四の十第一号中「空港等」とあるのは「空港」とする。
4法附則第十七条第二項の規定により読み替えて適用する航空法第五十四条の規定を適用する場合における航空法施行規則第百九条第一項第一号及び第百二十九条第一項第一号の規定の適用については、これらの規定中「氏名」とあるのは、「商号又は名称」とする。
5特定地方管理空港運営者が特定地方管理空港の運営等を行う場合における航空法施行規則第九十三条、第二百三十五条の四の十六及び第二百三十八条の規定の適用については、同令第九十三条第三号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)附則第十六条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者(以下「特定地方管理空港運営者」という。)」と、同令第二百三十五条の四の十六第一項ただし書及び第二百三十八条の表五の項上欄中「空港等の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同条の表以外の部分中「航空保安無線施設又は航空灯火の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、「氏名」とあるのは「商号」と、「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣及び空港の設置者」と、同条の表五の項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表六の項上欄中「航空保安無線施設の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表八の項上欄中「航空灯火の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」とする。