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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 第十七条 (特定地方管理空港に係る航空法の特例)

平成二十五年法律第六十七号法律
(特定地方管理空港に係る航空法の特例)

第十七条

特定地方管理空港運営者が特定地方管理空港の運営等を行う場合における航空法の規定の適用については、同法第四十七条第一項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)附則第十六条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者(以下「特定地方管理空港運営者」という。)」と、「当該施設」とあるのは「、空港及び同法第二条第五項第二号に規定する空港航空保安施設のうち、当該特定地方管理空港運営者が行う特定地方管理空港の運営等(同項第一号に規定する運営等をいう。)に係るもの」と、同条第三項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が設置する当該施設」とあるのは「第一項の施設」と、同法第四十七条の二第一項及び第三項並びに第四十七条の三第一項中「空港の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同法第四十七条の二第二項中「空港の設置者が遵守すべき」とあるのは「特定地方管理空港運営者が遵守すべき」と、同法第四十八条ただし書中「管理すべきこと」とあるのは「管理し、若しくは特定地方管理空港運営者が管理するために必要な措置を講ずべきこと」と、同法第百三十一条の二の五第一項及び第二項中「空港等の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同条第一項中「当該空港等」とあるのは「当該空港」と、同法第百三十四条第一項第四号中「空港等又は航空保安施設の設置者」とあるのは「空港等若しくは航空保安施設の設置者又は特定地方管理空港運営者」とする。

2特定地方管理空港運営者が空港航空保安施設の運営等を行う場合における航空法の規定の適用については、同法第五十四条中「航空保安施設の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同法第百四十八条の二中「航空保安施設の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者の役員又は職員」とする。

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第七条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第九項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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