第十六条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令で定める。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令で定める。
特定地方管理空港を管理する地方公共団体(以下「特定地方空港管理者」という。)は、当分の間、特定地方管理空港の管理を効果的に行うため必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、法人であって当該特定地方空港管理者が指定するものに、当該特定地方管理空港の運営等(着陸料等を自らの収入として収受するものに限り、これと併せて実施される当該特定地方管理空港に係る第二条第六項第二号から第四号までに掲げる事業を含む。)を行わせることができる。
2次の各号のいずれかに該当する法人は、前項の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けることができない。
3第一項の条例には、指定の手続、特定地方管理空港運営者が行う特定地方管理空港の運営等の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。
4指定は、期間を定めて行うものとする。
5特定地方空港管理者は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
6特定地方空港管理者は、指定をしたときは、特定地方管理空港運営者の商号又は名称その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
7特定地方管理空港運営者は、着陸料等を自らの収入として収受するものとする。
8特定地方管理空港運営者は、空港航空保安施設の運営等を行う場合においては、空港航空保安施設使用料金を自らの収入として収受するものとする。
9第七項の着陸料等又は前項の空港航空保安施設使用料金は、特定地方管理空港運営者が定めるものとする。
10特定地方空港管理者は、特定地方管理空港の運営等の適正を期するため、特定地方管理空港運営者に対して、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
11特定地方管理空港運営者は、特定地方管理空港の運営等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、特定地方空港管理者の許可を受けなければならない。
12特定地方空港管理者は、特定地方管理空港運営者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
13特定地方空港管理者は、特定地方管理空港運営者が第十一項の規定による特定地方管理空港の運営等の業務の全部の廃止の許可を受けたときは、その指定を取り消すものとする。
14国管理空港特定運営事業、地方管理空港特定運営事業及び共用空港特定運営事業並びに関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第二十九条第一項に規定する特定空港運営事業に係る民間資金法第九条及び第二十九条第一項の規定の適用については、第十二項の規定による指定の取消しは、同条第一項の規定による公共施設等運営権の取消しとみなし、当該みなされた指定の取消しを受けた公共施設等運営権者は、同項第一号ロに該当するものとみなす。