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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 第十五条 (国土交通大臣への通知)

平成二十五年法律第六十七号法律
(国土交通大臣への通知)

第十五条

地方公共団体は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。

  1. 民間資金法第八条第一項の規定により地方管理空港特定運営事業を実施する民間事業者を選定したとき。
  2. 地方管理空港特定運営事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可をしたとき。
  3. 民間資金法第二十九条第一項の規定により地方管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命じたとき。
  4. 公共施設等運営権の存続期間の満了に伴い、又は民間資金法第二十九条第四項の規定により、地方管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権が消滅したとき。

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(特定地方管理空港における基本方針)

国土交通大臣は、当分の間、基本方針において、第三条第二項各号及び附則第二条第一項各号に掲げるもののほか、民間の能力を活用した特定地方管理空港の運営等に関する基本的な事項を定めるものとする。

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