(協議)
第十四条
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 一基本方針を定め、又は変更しようとするとき。
- 二実施方針を定めようとするとき。
- 三民間資金法第十九条第一項の規定により国管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を設定しようとするとき。
- 四民間資金法第二十条の規定により国管理空港特定運営事業に係る同条に規定する費用に相当する金額の全部又は一部を徴収しようとするとき。
2国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。