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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 第十四条 (協議)

平成二十五年法律第六十七号法律
(協議)

第十四条

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 基本方針を定め、又は変更しようとするとき。
  2. 実施方針を定めようとするとき。
  3. 民間資金法第十九条第一項の規定により国管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を設定しようとするとき。
  4. 民間資金法第二十条の規定により国管理空港特定運営事業に係る同条に規定する費用に相当する金額の全部又は一部を徴収しようとするとき。

2国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

  1. 民間資金法第八条第一項の規定により国管理空港特定運営事業を実施する民間事業者を選定しようとするとき。
  2. 国管理空港特定運営事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可をしようとするとき。

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附則

附則第七条第二項において準用する空港法第十二条第一項の規定に違反して、民間航空専用施設供用規程の公表をせず、又は虚偽の公表をした共用空港運営権者の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。

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