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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 第八条 (空港法の特例等)

平成二十五年法律第六十七号法律
(空港法の特例等)

第八条

国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合における空港法の規定の適用については、同法第十四条第二項第二号中「次条第三項に規定する指定空港機能施設事業者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者(以下「国管理空港運営権者」という。)、次条第三項に規定する指定空港機能施設事業者」と、同法第二十六条第二項第二号及び第五項中「指定空港機能施設事業者」とあるのは「国管理空港運営権者、指定空港機能施設事業者」とし、同法第十二条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

2空港法第十二条第十三条第三十九条及び第四十条の規定は、国管理空港運営権者について準用する。この場合において、同法第三十九条第一項及び第二項中「この法律」とあるのは、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第八条第二項において準用する第十二条及び第十三条の規定」と読み替えるものとする。

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(協議)

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣及び防衛大臣に協議しなければならない。

  1. 実施方針を定めようとするとき。
  2. 民間資金法第十九条第一項の規定により共用空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を設定しようとするとき。

2国土交通大臣は、民間資金法第二十条の規定により共用空港特定運営事業に係る同条に規定する費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する場合には、財務大臣に協議しなければならない。

3国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣、防衛大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

  1. 民間資金法第八条第一項の規定により共用空港特定運営事業を実施する民間事業者を選定しようとするとき。
  2. 共用空港特定運営事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可をしようとするとき。

4基本方針において、附則第二条第一項各号に掲げる事項を定め、又はこれを変更しようとする場合における第十四条第一項の規定の適用については、同項中「財務大臣」とあるのは、「財務大臣(第一号に掲げる場合にあっては、財務大臣及び防衛大臣)」とする。

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