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空港法 第十四条 (協議会)

昭和三十一年法律第八十号法律
(協議会)

第十四条

空港管理者は、空港の利用者の利便の向上を図るために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

  1. 空港管理者
  2. 次条第三項に規定する指定空港機能施設事業者、航空運送事業者(航空法第二条第十八項に規定する航空運送事業を経営する者をいう。第二十六条第二項第二号において同じ。)その他の事業者であつて当該空港の利用者の利便の向上に関する事業を実施すると見込まれる者
  3. 関係行政機関、関係地方公共団体、学識経験者、観光関係団体、商工関係団体その他の空港管理者が必要と認める者

3第一項の規定により協議会を組織する空港管理者は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第二号に掲げる者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。

4前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

5協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

6協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

7前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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