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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第三十四条 (協議会)

平成二十三年法律第五十四号法律
(協議会)

第三十四条

会社は、両空港の一体的かつ効率的な設置及び管理の円滑な実施を図るために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

  1. 会社
  2. 指定会社
  3. 関係行政機関、関係地方公共団体、航空運送事業者(航空法第二条第十八項に規定する航空運送事業を経営する者をいう。)、学識経験者、観光関係団体、商工関係団体その他の会社が必要と認める者

3空港法第十四条第三項から第七項までの規定は、協議会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第三十四条第一項」と、「空港管理者」とあるのは「新関西国際空港株式会社」と、「前項第二号」とあるのは「同条第二項第二号」と読み替えるものとする。

4空港運営権者が特定空港運営事業を実施する場合における第二項の規定の適用については、同項第二号中「指定会社」とあるのは、「指定会社及び空港運営権者」とする。

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