(国及び地方公共団体の配慮)
第二十条
国及び地方公共団体は、会社の事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。
国及び地方公共団体は、会社の事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。
関西空港会社は、この法律の施行の時において第十二条第一項第一号の規定による指定を受けたものとみなす。この場合において、第十三条第一項の規定は適用せず、同条第二項中「特定空港用地保有管理事業の開始前に」とあり、及び同条第三項中「あらかじめ」とあるのは「この法律の施行の日以後遅滞なく」と、同条第五項中「前条第一項第一号の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後」とあるのは「この法律の施行の日の属する事業年度にあっては、同日以後」とする。
2この法律の施行の際現に関西空港会社が保有している空港用地の区域は、この法律の施行の時において第十二条第一項の規定に基づき告示された区域とみなす。
3附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における第三十四条第二項の規定の適用については、同項第二号中「指定会社」とあるのは、「関西国際空港株式会社」とする。