(代表取締役等の選定等の決議)
第二十一条
会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
関西空港会社の施行日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
2関西空港会社の施行日の前日を含む事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書については、なお従前の例による。