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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第二十二条 (事業計画)

平成二十三年法律第五十四号法律
(事業計画)

第二十二条

会社は、毎事業年度の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、基本方針に即して、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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