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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則 第十条 (会社の事業計画の認可の申請)

平成二十四年国土交通省令第二十号府省令
(会社の事業計画の認可の申請)

第十条

会社は、法第二十二条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の事業計画は、法第九条の事業について、その実施の方法、事業量及び所要資金の額を明らかにしたものでなければならない。この場合において、飛行場、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設その他の施設の新設又は改良に係る事業については、法第九条第一項各号及び第二項の事業ごとに区分したものでなければならない。

3会社は、法第二十二条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第一項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。

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