(募集社債を引き受ける者の募集の認可の申請)
第十一条
会社は、法第二十三条第一項の規定により募集社債(会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百七十六条に規定する募集社債をいう。以下この条において同じ。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に募集社債を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一募集社債の総額及び各募集社債の金額
- 二募集社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
- 三募集社債を引き受ける者の募集の方法
- 四募集社債を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
- 五募集社債を引き受ける者の募集の理由
2前項の規定は、指定会社が法第二十三条第三項において準用する同条第一項の規定により募集社債を引き受ける者の募集の認可を受けようとする場合について準用する。