(株式交換又は株式交付に際しての社債の発行の認可の申請)
第十二条
会社は、法第二十三条第一項の規定により株式交換に際しての社債の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)の商号及び住所
- 二株式交換に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
- 三株式交換完全子会社の株主に対する社債の割当てに関する事項
- 四株式交換がその効力を生ずる日
- 五株式交換に際して社債を発行しようとする理由
2会社は、法第二十三条第一項の規定により株式交付に際しての社債の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交付に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一会社が株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社(以下「株式交付子会社」という。)の商号及び住所
- 二株式交付に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
- 三株式交付子会社の株式の譲渡人に対する社債の割当てに関する事項
- 四株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債(以下「新株予約権等」と総称する。)を譲り受けるときは、当該新株予約権等の内容(当該新株予約権等の対価の全部又は一部として社債を交付する場合に限る。次号において同じ。)
- 五前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の会社の社債の割当てに関する事項
- 六株式交付がその効力を生ずる日
- 七株式交付に際して社債を発行しようとする理由
3前二項の規定は、指定会社が法第二十三条第三項において準用する同条第一項の規定により株式交換又は株式交付に際しての社債の発行の認可を受けようとする場合について準用する。