(資金の借入れの認可の申請)
第十三条
会社は、法第二十三条第一項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一借入金の額
- 二借入先
- 三借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件
- 四借入金の使途
- 五借入れの理由
2前項の規定は、指定会社が法第二十三条第三項において準用する同条第一項の規定により資金の借入れの認可を受けようとする場合について準用する。
会社は、法第二十三条第一項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の規定は、指定会社が法第二十三条第三項において準用する同条第一項の規定により資金の借入れの認可を受けようとする場合について準用する。