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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第二十三条 (社債及び借入金)

平成二十三年法律第五十四号法律
(社債及び借入金)

第二十三条

会社は、会社法第六百七十六条に規定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第三項並びに第四十一条第一項第三号及び第二項第四号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第三項並びに第四十一条第一項第三号及び第二項第四号において同じ。)を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2前項の規定は、会社が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。

3前二項の規定は、指定会社が募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとする場合について準用する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、会社の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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