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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第二十四条 (重要な財産の譲渡等)

平成二十三年法律第五十四号法律
(重要な財産の譲渡等)

第二十四条

会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

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