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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第二十五条 (定款の変更等)

平成二十三年法律第五十四号法律
(定款の変更等)

第二十五条

会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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