条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律
› 第二十六条
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第二十六条 (財務諸表)
平成二十三年法律第五十四号
法律
(財務諸表)
第二十六条
会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第二十六条(財務諸表)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第41条
← 第二十五条(定款の変更等)
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 目次
第二十七条(監督) →