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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第四十一条

平成二十三年法律第五十四号法律

第四十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第九条第二項後段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第二十二条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
  3. 第二十三条第一項の規定に違反して、募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れたとき。
  4. 第二十四条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
  5. 第二十六条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
  6. 第二十七条第二項又は第三十条第九項の規定による命令に違反したとき。
  7. 第三十条第一項の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
  8. 第三十条第四項の規定による認可を受けないで、費用相当金額を徴収したとき。
  9. 第三十条第八項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第十三条第三項の規定に違反して、貸付料その他の貸付けの条件の認可を受けなかったとき。
  2. 第十三条第六項の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
  3. 第十三条第九項の規定による命令に違反したとき。
  4. 第二十三条第三項において準用する同条第一項の規定に違反して、募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れたとき。

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