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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第二十七条 (監督)

平成二十三年法律第五十四号法律
(監督)

第二十七条

会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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