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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第二十八条 (報告及び検査)

平成二十三年法律第五十四号法律
(報告及び検査)

第二十八条

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定会社から特定空港用地保有管理事業に関し報告をさせ、又はその職員に、指定会社の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

4第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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