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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則 第一条 (関西国際空港及び大阪国際空港の設置及び管理等の事業以外の事業の届出)

平成二十四年国土交通省令第二十号府省令
(関西国際空港及び大阪国際空港の設置及び管理等の事業以外の事業の届出)

第一条

新関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)は、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下「法」という。)第九条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 営もうとする事業の内容
  2. 営もうとする事業の開始の時期
  3. 事業を営もうとする理由

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第九条の規定公布の日
  2. 第九条、第十条、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条から第十九条まで及び第二十条(法第二十八条第一項の規定に基づく立入検査に係る部分に限る。)の規定並びに次条から附則第八条まで及び附則第十一条の規定(建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第十八条の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)法附則第一条第二号に掲げる規定の日(平成二十四年四月一日)
(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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