(実施計画の記載方法)
実施計画(法附則第四条第一項に規定する実施計画をいう。以下同じ。)のうち、法附則第三条第二項第一号に掲げる事項に係る部分については、関西国際空港株式会社(以下「関西空港会社」という。)の事業又は独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)の業務の種類に応じてその範囲を明らかにするために適切であると認められる方法により記載するものとする。
2前項の場合において、当該事業又は業務の種類及び範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該事業又は業務に関し、図面その他の書面を添付するものとする。
3実施計画のうち、法附則第三条第二項第二号に掲げる事項に係る部分については、次の各号に掲げる関西空港会社又は機構の権利及び義務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該権利及び義務について記載するものとする。
- 一
資産及び債務一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づく資産及び債務の区分に準じて区分して記載すること。この場合において、当該資産及び債務の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、これらの区分を更に細分して記載すること。
- 二
その他の権利及び義務その性質に応じて区分して記載すること。
4前項の場合において、当該権利及び義務の範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該権利及び義務に関し、図面その他の書面を添付するものとする。
5実施計画のうち、法附則第三条第二項第三号に掲げる事項に係る部分については、関西空港会社の事業等(同条第一項に規定する関西空港会社の事業等をいう。次項において同じ。)又は機構の業務等(同条第一項に規定する機構の業務等をいう。次項において同じ。)の会社への適正かつ円滑な承継を図るために必要であると認められる事項を記載するものとする。
6前各項に定めるもののほか、実施計画の記載に当たっては、会社への関西空港会社の事業等又は機構の業務等の承継に伴う法その他の関係法令の適用の明確化が図られるよう配慮するものとする。