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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則 第二条 (特定空港用地保有管理事業の実施に関する計画)

平成二十四年国土交通省令第二十号府省令
(特定空港用地保有管理事業の実施に関する計画)

第二条

指定会社(法第十二条第一項第一号に規定する指定会社をいう。以下同じ。)が法第十三条第二項の規定により定める特定空港用地保有管理事業(法第十二条第一項に規定する特定空港用地保有管理事業をいう。次条において同じ。)の実施に関する計画(次項において「事業実施計画」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

  1. 第十二条第一項第一号の規定による指定を受けた日において負担している法第十二条第一項に規定する空港用地(次号及び第八条第一項第二号において単に「空港用地」という。)の整備に要した費用に係る債務の総額
  2. 空港用地の会社に対する貸付けの方法

2指定会社は、法第十三条第二項後段の規定により事業実施計画を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

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(実施計画の記載方法)

実施計画(法附則第四条第一項に規定する実施計画をいう。以下同じ。)のうち、法附則第三条第二項第一号に掲げる事項に係る部分については、関西国際空港株式会社(以下「関西空港会社」という。)の事業又は独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)の業務の種類に応じてその範囲を明らかにするために適切であると認められる方法により記載するものとする。

2前項の場合において、当該事業又は業務の種類及び範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該事業又は業務に関し、図面その他の書面を添付するものとする。

3実施計画のうち、法附則第三条第二項第二号に掲げる事項に係る部分については、次の各号に掲げる関西空港会社又は機構の権利及び義務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該権利及び義務について記載するものとする。

  1. 資産及び債務一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づく資産及び債務の区分に準じて区分して記載すること。この場合において、当該資産及び債務の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、これらの区分を更に細分して記載すること。
  2. その他の権利及び義務その性質に応じて区分して記載すること。

4前項の場合において、当該権利及び義務の範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該権利及び義務に関し、図面その他の書面を添付するものとする。

5実施計画のうち、法附則第三条第二項第三号に掲げる事項に係る部分については、関西空港会社の事業等(同条第一項に規定する関西空港会社の事業等をいう。次項において同じ。)又は機構の業務等(同条第一項に規定する機構の業務等をいう。次項において同じ。)の会社への適正かつ円滑な承継を図るために必要であると認められる事項を記載するものとする。

6前各項に定めるもののほか、実施計画の記載に当たっては、会社への関西空港会社の事業等又は機構の業務等の承継に伴う法その他の関係法令の適用の明確化が図られるよう配慮するものとする。

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