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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則 第三条 (特定空港用地保有管理事業に係る事業計画の提出)

平成二十四年国土交通省令第二十号府省令
(特定空港用地保有管理事業に係る事業計画の提出)

第三条

指定会社は、法第十三条第五項の規定により事業計画を提出しようとするときは、資金計画書、収支予算書並びに長期借入金及び社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下この条において同じ。)の返済計画を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の事業計画は、別記様式によるものとする。

3第一項の長期借入金及び社債の返済計画は、特定空港用地保有管理事業について、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

  1. 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
  2. 社債の総額並びに当該事業年度における発行見込額及び発行の方法
  3. 長期借入金及び社債の償還の方法及び期限

4指定会社は、法第十三条第五項後段の規定により事業計画の変更をしようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第一項の規定により事業計画を提出するときに添付した資金計画書、収支予算書又は長期借入金及び社債の返済計画の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。

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(株式発行計画)

会社は、法附則第五条第一項の規定による指示があったときは、法附則第二条第四項の規定により定款に定めた事項を勘案して、株式の発行に関する計画(以下「株式発行計画」という。)を作成しなければならない。

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