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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則 第四条 (指定会社の重要な財産)

平成二十四年国土交通省令第二十号府省令
(指定会社の重要な財産)

第四条

第十三条第六項の国土交通省令で定める重要な財産は、土地及び構築物であってその帳簿価額が三千万円以上のものとする。

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(株式発行計画に記載する事項)

法附則第五条第二項の省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 法附則第六条第一項又は第三項の規定による承継(以下単に「承継」という。)に際して発行する株式の数(会社が種類株式発行会社(会社法第二条第十三号に規定する種類株式発行会社をいう。)である場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
  2. 承継に際して発行する株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)
  3. 法附則第五条第八項及び第九項の規定により出資される財産の内容及び価額
  4. 承継に際して増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項
  5. その他必要な事項
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