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社債、株式等の振替に関する法律 第六十六条 (権利の帰属)

平成十三年法律第七十五号法律
(権利の帰属)

第六十六条

次に掲げる社債で振替機関が取り扱うもの(以下この章において「振替社債」という。)についての権利(第七十三条に規定する利息の請求権を除く。)の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

  1. 次に掲げる要件の全てに該当する社債(以下この章において「短期社債」という。)
    1. 各社債の金額が一億円を下回らないこと。
    2. 元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
    3. 利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
    4. 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定により担保が付されるものでないこと。
  2. 当該社債の発行の決定において、当該決定に基づき発行する社債の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債

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