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産業競争力強化法 第二十一条の五 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う革新的技術研究成果活用事業活動円滑化業務)

平成二十五年法律第九十八号法律
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う革新的技術研究成果活用事業活動円滑化業務)

第二十一条の五

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、革新的技術研究成果活用事業活動を円滑化するため、認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者が認定革新的技術研究成果活用事業活動計画に従って革新的技術研究成果活用事業活動を実施するために必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除き、指定金融機関等が引き受けるものに限る。)及び当該資金の借入れ(指定金融機関等が貸し付けるものに限る。)に係る債務の保証の業務を行う。

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