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産業競争力強化法 第二十一条の二 (革新的技術研究成果活用事業活動の実施に関する指針)

平成二十五年法律第九十八号法律
(革新的技術研究成果活用事業活動の実施に関する指針)

第二十一条の二

経済産業大臣は、革新的技術研究成果活用事業活動の実施に関する指針(以下この款において「実施指針」という。)を定めるものとする。

2実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 革新的技術研究成果活用事業活動の実施方法に関する事項
  2. 革新的技術研究成果活用事業活動を実施するために必要な資金の調達の円滑化に関して、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び指定金融機関等(第二十一条の六第一項の規定により指定された指定金融機関等をいう。次条第二項第二号及び第二十一条の五において同じ。)が果たすべき役割に関する事項
  3. その他革新的技術研究成果活用事業活動に関する重要事項

3経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。

4経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

5経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

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