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産業競争力強化法 第二十一条の四 (革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更等)

平成二十五年法律第九十八号法律
(革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更等)

第二十一条の四

前条第一項の認定を受けた者(以下「認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者」という。)は、当該認定に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2経済産業大臣は、認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者が、当該認定に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定革新的技術研究成果活用事業活動計画」という。)に従って革新的技術研究成果活用事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3経済産業大臣は、認定革新的技術研究成果活用事業活動計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に対して、当該認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

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