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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第十四条の十六 (認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定の取消し)

平成二十六年経済産業省令第一号府省令
(認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定の取消し)

第十四条の十六

経済産業大臣は、法第二十一条の四第二項又は第三項の規定により認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の二十による通知書を当該認定が取り消される認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に交付するものとする。

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