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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第十四条の十七 (指定金融機関等に係る指定の申請等)

平成二十六年経済産業省令第一号府省令
(指定金融機関等に係る指定の申請等)

第十四条の十七

法第二十一条の六第一項の規定により指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、様式第九の二十一による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請に係る意思の決定を証する書面
  3. 役員の氏名及び略歴を記載した書面
  4. 法第二十一条の六第一項第一号に掲げる者であって、行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「免許等」という。)を受けている場合にあっては、当該免許等を証する書面、当該免許等の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面
  5. 指定申請者が法第二十一条の六第四項各号に該当しない旨を誓約する書面
  6. 役員等が法第二十一条の六第四項第三号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員等が誓約する書面

2経済産業大臣は、法第二十一条の六第一項の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。

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