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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則
平成二十六年経済産業省令第一号
府省令
· 条文 74 件 ·
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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語の定義)
第二条
(新事業開拓事業者)
第四条の二
(外部経営資源活用促進投資事業)
第四条の三
(革新的技術研究成果活用事業活動)
第四条の四
(大学その他研究機関)
第五条
(生産性向上設備等の定義)
第六条
第七条
(認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明)
第八条
(特定創業支援等事業)
第九条
(経済産業省令で定める金額)
第十四条の二
(外部経営資源活用促進投資事業計画の認定の申請)
第十四条の三
(外部経営資源活用促進投資事業計画の認定)
第十四条の四
(認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第十四条の五
(認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更の指示)
第十四条の六
(認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定の取消し)
第十四条の七
(確認申請書の提出)
第十四条の八
(確認書の交付)
第十四条の九
(変更確認)
第十四条の十
(確認の取消し)
第十四条の十一
(令第五条第十三号の経済産業省令で定めるもの)
第十四条の十二
(革新的技術研究成果活用事業活動計画の申請)
第十四条の十三
(革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定)
第十四条の十四
(革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第十四条の十五
(認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更の指示)
第十四条の十六
(認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定の取消し)
第十四条の十七
(指定金融機関等に係る指定の申請等)
第十四条の十八
(業務規程の記載事項)
第十四条の十九
(法第二十一条の六第四項第三号イの経済産業省令で定める者)
第十四条の二十
(指定金融機関等の決定等)
第十四条の二十一
(指定金融機関等の商号等の変更の届出)
第十四条の二十二
(業務規程の変更の申請等)
第十四条の二十三
(業務の休廃止の届出)
第十四条の二十四
(申請等の方法)
第十四条の二十五
(法第二十一条の十八に規定する経済産業省令で定める研究開発施設等)
第十五条
(認証紛争解決事業者の認定の申請)
第十六条
(変更の認証等の届出)
第十七条
(認証紛争解決事業者の認定に係る手続実施者の要件)
第十八条
(前条の手続実施者が弁護士でない場合に当該手続実施者が助言を受ける弁護士の要件)
第十九条
(認証紛争解決手続の実施方法に係る基準)
第二十条
(一時停止)
第二十一条
(債権者会議)
第二十二条
(事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議)
第二十三条
(事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議の期日の続行)
第二十四条
(事業再生計画案の協議のための債権者会議)
第二十五条
(事業再生計画案の協議のための債権者会議の期日の続行)
第二十六条
(事業再生計画案の決議のための債権者会議)
第二十七条
(事業再生計画案の決議のための債権者会議の期日の続行)
第二十八条
(事業再生計画案の内容)
第二十九条
(債権放棄を伴う事業再生計画案)
第三十条
(独立行政法人中小企業基盤整備機構又は信用保証協会に対する特定認証紛争解決手続の終了の通知)
第三十一条
(事業再生円滑化関連保証における経済産業省令で定める費用)
第三十二条
(事業再生の計画として経済産業省令で定めるもの)
第三十三条
(資金の借入れが事業の継続に欠くことができないものであることを確認するための基準)
第三十四条
(債権が少額であること及び早期に弁済しなければ事業の継続に著しい支障を来たすことを確認するための事項)
第三十五条
(事業再生の計画に係る債権の減額に関する基準)
第三十六条
(特定認証紛争解決事業者が考慮する事項)
第五十七条
(委員会の権限)
第五十八条
(委員会の議事録)
第五十九条
(署名又は記名押印に代わる措置)
第六十条
(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
第六十一条
(書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例)
第六十一条の二
(特定資金供給の変更に係る認可の申請)
第六十二条
(創業関連保証に係る資金の要件)
第六十二条の二
(軽微な変更)
第六十三条
(認定支援機関)
第六十四条
(中小企業再生支援協議会)
第六十五条
(投資事業有限責任組合契約における純資産等の算定の方法)
第六十六条
第六十六条の二
第六十六条の三
第六十七条
第六十八条
(立入検査の証明書)
第六十九条
(事業再生計画に基づき資産が贈与された場合の課税の特例に関する確認)
第三条
(経過措置)